| 企業活動を行う上で作成する帳簿類は、これまで紙の状態で7年間保存することが
義務付けられていました。 この帳簿書類は相当な量となる為、保管の為に大きなコストを負担せざるを得なかったのです。
書類の量を減らす為に、これまでは7年間のうち、後の5年間はマイクロフィルムや
COM(Computer Output Microfilm)での
保管が認められていただけですが、電子データとして保存することも許されるようになりました。
しかし、すべての帳簿や書類は該当せず、手書きで作成した帳簿類、取引の相手方から受け取る請求書などについては、これまでと同様、紙の書類での保存が義務付けられています。
net−settling®はASPサービスとして日本で初めて適用を受け、請求書の完全な
電子化を即時決済として実現しています。
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電子帳簿保存法取扱通達の制定について<国税庁ホームページへ>
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